2024.06.01
書面掲示事項等
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等において、厚生労働大臣が定める事項を掲載いたします。
〇調剤報酬点数について〇
〇当グループで取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定(医療、介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療、更生医療、精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
〇個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行について
当グループでは、医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を発行いたします。
〇療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いについて
・薬剤の容器代
必要に応じて容器代を頂戴しております
・調剤した医薬品の郵送料等
患者様の都合による場合、原則として患者様負担になります
ただし、治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、調剤報酬点数表に従い算定いたします
・希望に基づく甘味剤等の添加
原則として料金は頂いておりません
・希望に基づく一包化
医師の指示があった場合に限り、調剤報酬点数表に従い算定いたします